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​事業承継は法制、税制、金融、ビジネスの観点を第三者に示すおそらく初めての機会です。従前の感覚とは大きくかけ離れた世界です。現経営者は新しい家族カルチャー制度の中の事業承継一期生です。
事業承継予備調査
 現状における会社の株主構成、業務フロー、管理会計、財務状況等を調査し報告書を作成します。
 当該報告書を用いて
・事業承継を行わない場合  
 報告書記載内容をもとに、経営改善(磨き上げ)計画を作成します。
・親族内承継の場合  
 報告書記載内容をもとに、磨き上げを含む承継計画を作成します。
・第三者承継(M&A)の場合  
 報告書記載内容をものとに、簡易株価の算定及びIM(インフォメーションメモランダム)作成し売り手に打診を行います。
ヘッディング 6
事業承継予備調査
 STEP1で作成した報告書をもとに特例承継計画を作成します。2023年3月31日(個人の場合は2024年3月31日)までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受けると後継者に無税で事業承継するための特例を受けることができます。特例適用に際しては様々な要件が設定されていますので、特例が適用可能かを確認します。また、この特例は納めるべき贈与税・相続税の繰延措置にあたりますので、そもそも特例を適用する必要性があるかも検討していきます。
​また、事業承継に至るまでに解決すべき課題を抽出し事業承継計画に盛り込みます。
事業承継予備調査
 STEP1で作成した報告書をもとに特例承継計画を作成します。2023年3月31日(個人の場合は2024年3月31日)までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受けると後継者に無税で事業承継するための特例を受けることができます。特例適用に際しては様々な要件が設定されていますので、特例が適用可能かを確認します。また、この特例は納めるべき贈与税・相続税の繰延措置にあたりますので、そもそも特例を適用する必要性があるかも検討していきます。
​また、事業承継に至るまでに解決すべき課題を抽出し事業承継計画に盛り込みます。
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