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会計監査

​公認会計士の独占業務である会計監査も受注しております。会計監査は通常通年にわたり実施しますので会社法監査の場合には提携ネットワークとの協力して監査にあたります。いずれも監査経験豊富なプロフェッショナルであり、適切な範囲・深度の会計監査を提供します。
 ★会社法監査  
 会社法では、以下のような会社は、会計監査人の設置が求められており、計算書類及び附属明細書について公認会計士または監査法人から監査
 証明を受ける必要があります。
・資本金5億円以上、もしくは負債額200億円以上の大会社
・委員会設置会社
 ★学校法人監査
  国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校振興助成法の規定に基づき、学校法人会計基準により会計処理を行
  い、毎年度文部科学大臣に届け出る貸借対照表、収支計算書等に、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付することとされています。
 
 ★労働組合監査
 全ての労働組合は、労働組合法の規定により、会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人(公認会計士または監査
 法人)による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表することとされています。
 ★社会福祉法人監査
 平成29年4月1日以降に開始される会計年度から、一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入されました。
   平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人が対象となり、今後、監査対象となる法人が拡大していく
   ことを予定しています。(2023年に収益20億超、負債40億超に拡大予定)
 
 ★その他任意監査
  その他、上記以外の保証業務、任意監査等必要に応じて会計監査を実施します。お気軽にご用命ください。
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